個人情報提供の「第三者」に該当しない場合
個人情報保護法では健康保険組合等はあらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を「第三者」に提供してはならないとされていますが、他の事業者への情報提供ではあるが、「第三者」に該当しない場合に、共同事業の相手先への提供と業務委託先への提供があります。
共同事業の実施項目の確認
個人情報保護法では、「他の事業者と共同で事業を行う場合は、共同事業として実施する事業を明確にし、その内容をあらかじめ本人に通知するか、または、他に取り得るべき広報手段も用いて継続的に公表しなければならない」と定められています。
丸紅連合健康保険組合(以下「組合」という。)が実施している共同事業は以下のとおりですので、個人情報保護法の定めに基づき、その内容を公表します。
1. 人間ドック事業
- 共同事業の相手先
事業所 - 共同事業で個人データを利用する趣旨
受診者の健康の保持・増進のための健診、保健指導および健康相談 - 共同して利用する個人データの項目
受診者番号、所属、被保険者証記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢および健診結果のデータ - 個人データを取り扱う人の範囲
共同事業の相手:事業所の健診担当者ならびに産業医
組合:診療所職員、健診担当者、常務理事 - 取り扱う人の利用目的
健診の事務処理、健康指導および健康相談ならびに健診結果の分析 - データの管理責任者の氏名または名称
共同事業の相手:事業所の人事部門責任者
組合:常務理事
2. 高額医療給付に関する交付金交付事業
- 共同事業の相手先
健康保険組合連合会(以下「健保連」という) - 共同事業で個人データを利用する趣旨
健康保険法附則第2条に基づく事業で、組合にとって高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部が健保連から交付されるものである。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」と称する。)のコピーと当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した書類(交付金交付申請総括明細書)を健保連・共同事業一課に提出する。 - 共同して利用する個人データの項目
前項総括明細書の記載事項のほか、レセプト記載データの1枚目(請求金額1千万円以上のレセプトについてはレセプトデータのすべて)の部分の項目 - 個人データを取り扱う人の範囲
共同事業の相手: 健保連の共同事業一課担当者、健保連の委託業者
(財団法人 社会経済生産性本部・社会情報システム部)
組合:高額交付事業担当者、常務理事 - 取り扱う人の利用目的
組合は(2)の事業申請を行うことにより、交付を受けるために利用する。健保連・共同事業一課は、組合からの申請が間違いないかをチェックし適正な交付を行うために利用する。なお、健保連では、申請の事項等の関係上、レセプトコピーについては、1年程度保存し、イメージデータにしたものを4年程度保存している。 - データの管理責任者の氏名または名称
共同事業の相手:健保連・共同事業一課データ管理責任者、共同事業一課長
組合:常務理事
委託業務内容の確認
丸紅連合健康保険組合が実施している外部委託業務内容は以下のとおりですので、個人情報保護法の定めに基づき、その内容を公表します。
1. 当健康保険組合事務所の外部委託業務
- 諸帳票作成処理
- レセプト等の内容点検・審査
- 診療・健診費用徴収システムの作成・保守
- レセプト他書類の保管・廃棄
- ホームページ作成・管理
- 機関誌発行
- 家庭常備薬斡旋・発送