お知らせ
2018/09/13
インフルエンザ予防接種補助金請求におけるセルフメディケーション税制への対応について

当健康保険組合では、インフルエンザ予防接種補助金申請の際、個人で接種した場合の領収書については、原本を提出していただいておりますが、領収書原本をセルフメディケーション税制の申告に利用される場合に限り、領収書原本を返却いたします。
返却を希望される場合は、補助金請求書を提出する際に「インフルエンザ予防接種領収書の返却依頼書」を添付してください。

領収書原本に当組合の補助金支払済印を押印のうえ、事業所経由で返却いたします。
税制の適用を受けるための証明書類となるのは、確定申告を行う本人分の領収書となります(返却対象も申告を行う本人分のみとなります)。
インフルエンザ予防接種費用自体は、控除の対象とはなりません。
補助金請求と同時に返却依頼書の提出がない場合は、返却できない場合があります。