マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日から現行の健康保険証が廃止され、「マイナ保険証」(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みになりますので、その取扱いについてお知らせします。
既存加入者の取扱いについて
現在お持ちの保険証は、経過措置として令和7年12月1日まで引き続き使用できますが、「マイナ保険証」に切り替えることで、ご自身の健康・医療に関するデータに基づいた、より適切な医療を受けられる等のメリットがあります。「マイナ保険証」をお持ちでない場合は、速やかに取得いただきますようお願いします。
※マイナンバーカードを取得すれば、医療機関等の窓口でも「マイナ保険証」の利用登録手続きができます。マイナンバーカードをお持ちでない場合は、まずマイナンバーカードを取得いただきますようお願いします。
なお、保険証の廃止後は、保険証を紛失・棄損した場合や氏名変更等を行った場合、再発行はできなくなります。「マイナ保険証」をお持ちでない場合は、「資格確認書」(はがき型、有効期限:最長3年)の交付申請が必要になります。
新規加入者の取扱いについて
廃止日以降に新たに加入する方(任意継続、再雇用等による資格切替を含む)については、保険証が交付されないことから、医療機関等を受診する場合は「マイナ保険証」の利用が基本となります。「マイナ保険証」をお持ちでない場合は「資格確認書」(新規加入時の申請に基づき発行)により受診することになります。
なお、マイナンバーカードで受診するためには、事業所から新規加入の届出を受けた健保組合が、医療保険の資格記録をオンライン資格確認等システムへ登録する必要があります。登録が完了するまではマイナンバーカードでの受診はできませんので、ご留意ください。詳しくは添付ファイルをご確認ください。