お知らせ
2023/10/31
「年収の壁・支援強化パッケージ」による被扶養者の取り扱いについて

先に厚生労働省から公表された「年収の壁・支援強化パッケージ」について、具体的な取り扱いが示されましたので、お知らせいたします。

 

「事業主の証明による被扶養者認定」について

健康保険の被扶養者の認定に当たっては、認定対象者の年間収入130万円未満( 60 歳以上又は障害年金受給者の場合は180万円未満)であること等が要件とされていますが、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入超過である場合は、通常提出する書類と併せて、「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」を提出することにより、当健康保険組合にて「一時的な収入変動」と認めた場合は、被扶養者としての新規及び継続加入が可能となります。
なお、扶養認定にあたっては全ての提出書類を総合的に判断致しますので、上記証明書の提出をもって必ず認定されることとはならないことにご留意ください。

「一時的な収入変動」について

主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定され、
具体的には
・他の従業員が退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・他の従業員が休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース
などが想定されます。

注意事項

基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
また、フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合は対象となりません。
なお、本取扱いは令和5年10月20日以降の被扶養者認定時に適用し、それ以前については遡及適用されません。