事前同意の確認

個人情報保護法では、「実施前に加入者の同意が必要な項目の中には、加入者の利益になるものまたは事業者{丸紅連合健康保険組合(以下「組合」という。)}側の負担が膨大であるうえ、明示的な同意を得ることが必ずしも加入者にとって合理的といえないものについては、実施前(新規加入者については加入時)にあらかじめ加入者の同意を得ていれば、事業者(組合)の定めた方法で実施できる項目がある」と定められています。
同意の通知については、加入者一人ひとりに通知するように求められていますが、その方法は、加入者一人ひとりが容易に知り得る方法でよいことになっています。したがって、同意を得る方法は「明示の同意」でなく「黙示の同意」でよいことになっています。
組合は、下記の項目がその趣旨に該当する項目と判断いたしますので、以下にその実施方法を定めましたのでお知らせいたします。
なお、この通知に同意されない人は、健康保険被保険者証の記号番号、氏名及び同意できない理由を記載した文書でもって、組合へ申し出て下さい。申し出がなかった場合は、「黙示の同意」があったものと見なします。

  1. 通知の方法
    本来、加入者一人ひとりに通知する必要がありますが、同じ内容を加入者一人ひとりに通知するのは、組合側の負担が膨大となり、加入者にとっても合理的とはいえません。
    よって、組合のホームページに掲載いたします。
  2. 同意の方法
    明示の同意は、加入者一人ひとりから文書で同意を得ることですが、この方法では、組合側の負担が膨大となり、加入者にとっても合理的とはいえません。よって、組合側の負担が膨大にならず、かつ、加入者にとっても合理的な方法と判断される「黙示の同意」によることにしました。
    「黙示の同意」とは、通知に対して、同意しない人のみが申し出る方法であり、申し出がなかった人は、同意したと見なす方法です。
  3. 黙示の同意の方法で実施する項目
    「医療費のお知らせ」の配付
    組合は、法施行後も従前のように「医療費のお知らせ」を世帯まとめて発行し、事業所経由で配付します。(年2回)
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